東京高等裁判所 昭和57年(ラ)813号 判決
民法二三四条一項にいう五〇センチメートル以上の距離は、原決定説示の同項の趣旨により、建物の側壁またはこれと同視すべき出窓その他の張出し部分と境界線との間の最短距離を意味するものであって、建物の屋根または廂の各先端から鉛直に下した線が地表と交わる点と境界線との最短距離を意味しないと解するので相当である。
(石川 寺澤 寒竹)
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民法二三四条一項にいう五〇センチメートル以上の距離は、原決定説示の同項の趣旨により、建物の側壁またはこれと同視すべき出窓その他の張出し部分と境界線との間の最短距離を意味するものであって、建物の屋根または廂の各先端から鉛直に下した線が地表と交わる点と境界線との最短距離を意味しないと解するので相当である。
(石川 寺澤 寒竹)